民泊制度運営システムで住宅宿泊管理業者登録|電子申請が早いです

住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月からの施行に先立って、いよいよ3月15日から住宅宿泊管理業者の登録が始まります。

管理業者だけでなく、住宅宿泊事業者(民泊オーナー)の届出と住宅宿泊仲介業者の登録もすべて「民泊制度運営システム」によって行われることが発表されています。

ここでは「民泊制度運営システム」について今ある情報をお伝えしていきたいと思います。

新しい情報が入り次第更新していきますので、是非チェックして下さい。

住宅宿泊業管理業者についてはコチラのページにもまとめています。

住宅宿泊管理業の登録申請をする人が最初に読んで欲しいガイドページ

 

2018.3.14追記

ついに民泊制度運営システムの案内、利用方法ががポータルサイトに発表されました。

実際のシステム利用開始は3月15日9時です。

電子宿泊者名簿という、住宅宿泊事業者向けのソフトも発表されています。こちらはまだ説明書だけです。

マニュアルはどれも画面操作がわかりやすくまとめられているようです。40~50ページと、ナカナカの量です。改訂履歴を最初に載せているので、まだバージョンアップしていくものと思われます。

 

2018.2.21追記

○民泊制度運営システムへは観光庁の【民泊制度ポータルサイト】からログインすることになると発表がありました。

民泊制度ポータルサイトは2月28日に開設され、民泊の基礎知識、申請方法、地方自治体窓口の紹介、関係法令、民泊制度運営システムの操作方法などを順次掲載していくようです。

http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/(現在はアクセスできません)2月28日オープンしました。

 

○また、【民泊制度コールセンター】も開設されます。

民泊の制度の内容や届出方法、民泊制度運営システムの操作方法などの問い合わせを受け付けます。

3月1日に開設予定で、6月15日以降は上記に加えて、民泊に関する苦情相談も受け付けます。

電話番号:全国共通ナビダイヤル 0570-41-389(ヨイミンパク)
*現在は繋がりません*3月1日オープンしました。

対応は日本語のみです。

 

目次

民泊制度運営システムの概要

クリックで拡大します

 

民泊について登録をしたい3つの事業者(住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者)が、インターネットの民泊受付専用サイトに入力して申請することで、そこに各事業者のデータが集まっていき、データベースとなります。

そのデータベースを保健所、警察、国税、消防や都道府県が情報共有することで、届出の受付や宿泊提供日の管理や行政指導をするようです。

民泊に関することは全てこのデータベースに入れておくことで、事業者をいつでも検索できるようにして、犯罪やヤミ民泊などを防止・摘発できる狙いがあると思います。

こちらの事業者側からすればすべて管理されているので、情報は筒抜けで悪いことはできないということになります。

住宅管理業者の日々の業務はコチラに記事にしています。
住宅宿泊管理業者の業務|仕事は大きく3つに分類されています。

 

住宅宿泊管理業者の申請について

もう少し具体的な申請の流れとしては3種類の方式が用意されています。

手順がラクな順に

  1. 電子方式(電子署名あり)
  2. 電子方式(電子署名なし)
  3. 書面方式

となります。

一番早そうなのが、パソコンで入力できて、マイナンバーカードで電子署名できる人となります。

申請をラクに行いたい人は今のうちにマイナンバーカードを申請しておくのもいいと思います。

マイナンバーカードの申請はこちら

法人では商業登記電子認証が使えます。

 

それでは簡単に手順を見てみましょう

1,電子方式(電子署名あり)

①まず申請受付のサイトで申請してIDとパスワードを②発行してもらいます。

③発行されたら直接WEBサイトに入力します。その際電子署名をして、添付書類はデータにして送ります。(一部の添付書類は原本による紙の郵送)

④書類に不備がないか確認されます。

⑤OKならば登録番号が通知されます。

 

2,(電子署名なし)

行政書士に依頼する場合はこの方式になる事が多いと思います。(3の手書き方式をする行政書士は一部いるかもしれません)

手書きで申請する方法はこちらに解説しています。
あなたもできる!住宅宿泊管理業者の登録申請書の書き方

①②IDパスワードの発行は上記と同じです。

③申請書に書く事項をWEBサイトに入力して、

④印刷します。

⑤印刷したものに捺印して、添付書類と一緒に郵送または窓口に提出します。

⑥書類とデータを確認されます。

⑦OKなら登録番号が通知されます。

追記:4月22日現在では、中部整備局では3週間ほどで登録がされています。

地方整備局によって差がありますし、また民泊新法が近づけば駆け込みで混み合うことも予想されます。

6月15日にスタートを切りたい方はお早めに準備されることを重ねてお勧めします。

 

 

3,書面方式

①手書きで申請書をつくり、添付書類を作成し、郵便または窓口に申請します。

②不備がないかの確認と、データの入力が行われます。登録番号がシステムに登録されます。

③事業者は郵送または窓口で登録番号を受け取ります。

 

ICTを使った民泊らしいシステム

住宅宿泊仲介業者をはじめ、色々とインターネットの技術を使った関連ビジネスが関わる民泊らしい最先端のシステムですね。

イマイチ使いどころのなかったマイナンバーカードの電子署名の出番が一つ増えたこともいいことだと思います。

どの方法を使っても結局どうしても原本が必要なものは郵送しなければならないようですが、郵送物と事前に入力したデータは、きちんと同じ人のものだと認識されるのでしょうか。

書面方式の不備確認やデータ入力などで、結構な人手が掛かりそうな感じもします。

3月15日の登録解禁の日以降、混雑が予想されますので早めに準備したほうがいいかもしれません。

こちらも新しい情報をお伝えしていきたいと思います。

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この記事を書いた人

夫婦で行政書士事務所を運営しています。
3児の父です。
家族を連れて、日本各地の民泊に泊まりに行きたいです。

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