特区民泊の特区とは|私の地域ではできますか?

民泊が注目を集めて、話題になるポイントというのがあります。

いくつかあると思うのですが、注目度が高いのは、規制緩和の方向に動くときと、新たな特区民泊が始まるときです。

このページに来てくれたあなたもきっと注目しているのではないでしょうか。

民泊新法の具体的な基準が決まり、現行の旅館業法よりどれほど緩和されるのか。

また、特区になる事が決まっている自分の住んでいる地域が、民泊条例により民泊を始めることができるようになる。

この2つのタイミングで、大きく話題になり、民泊は注目度の高いニュースとなっています。

 

この記事では、国家戦略特区での民泊(通称:「特区民泊」とっくみんぱく)が行われる特区について解説していきます。

目次

旅館業法の特例として

首相官邸ホームページによると、

国家戦略特区において、「対象施設が一定の要件に該当することについて都道府県知事が認定することにより、旅館業法の適用が除外される。」と説明されています。

わかりやすく言うと、特区では一定の要件を満たすことで旅館業法に縛られることなく民泊が行なえますということです。

 

特区民泊の正式名称は「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」です。
非常に長い上に、外国人という単語が入っているので、日本人は泊まれないのかということがよく言われますが、そんなことはありません。日本人ももちろん泊まり、滞在することができます。

 

 

一定の要件とは

具体的に求められる要件とは、主には次のようなものです。

  • 宿泊施設が特区の区域内にあること
  • 一居室の床面積が25㎡以上あること
  • 2泊3日から9泊10日までの範囲で自治体の条例で定める期間以上使用させること
  • 滞在者名簿を施設に備え付けること
  • 周辺住民に民泊を行うことを説明すること
  • 周辺住民からの苦情を適切迅速に処理すること
  • 施設使用方法、緊急時に関する外国語の案内表示をすること

 

特区とは

国家戦略特別区域が正式な名称です。略して特区(とっく)と呼んでいます。

特区とは簡単にいうと、国が実験的に法律をゆるく設定することを許した地域です。
どのようにゆるくするかは地域の条例で決めていきます。法律をゆるくして色々試してみた結果、うまく行ったらそのまま採用し、地域から日本を成長させていこうという狙いがあります。

特区に指定された地域

  • 東京圏(東京都、神奈川県、千葉県(千葉市、成田市))
  • 関西圏(大阪府、兵庫県、京都府)
  • 新潟県新潟市
  • 兵庫県養父市
  • 福岡県(福岡市、北九州市)
  • 沖縄県
  • 秋田県仙北市
  • 宮城県仙台市
  • 愛知県
  • 広島県
  • 愛媛県今治市

このように特区は全国に存在しています。それぞれの地域で何に取り組むかを自治体が決めます。下の表が特区で対策された規制改革のメニューです。

民泊に関係する旅館業法の規制改革は観光に分類されています。

ちなみに少し前に話題だった、加計学園の今治市は教育に分類されます。

都市再生 創業 外国人材
観光 医療 介護
保育 雇用 教育
農林水産業 近未来技術

民泊に関する特区は

このなかで民泊に積極的な姿勢をもって条例を定めたのが以下の地域です。

2017年9月現在で、この地域では特区民泊ができるということになっています。

東京都大田区、大阪府、大阪市、福岡県北九州市、新潟県新潟市

 

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この記事を書いた人

夫婦で行政書士事務所を運営しています。
3児の父です。
家族を連れて、日本各地の民泊に泊まりに行きたいです。

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