二世帯住宅で民泊はじめてみたら使いやすくて面白そうじゃない?

民泊の始め方は色々あります。あなたが民泊を始めたい地域によって、特区民泊がつかえるか、旅館業法の許可で行くか、民泊新法を使ってやるか、それぞれメリット・デメリットがあります。

また、民泊にする部屋(住宅)もいろいろな形態があります。一戸建てまるまる貸し、マンションの1室貸し、またはホームステイのように受け入れる家主居住型などです。

このなかで、私が面白いなと思ったのは二世帯住宅一戸建てです。

この記事では二世帯住宅と民泊の相性について考察していきたいと思います。

目次

二世帯住宅のスタイル

二世帯住宅と言っても、建てる方の暮らしの考え方によって色々スタイルがあります。

大きく分けると次の3つが思い浮かびます。

  1. 子世帯と親世帯で、玄関、トイレ、風呂などを全て別々にするタイプ
  2. 玄関だけは一緒など、一部共用であとは別々にするタイプ
  3. 玄関、キッチン、トイレ、洗面、風呂など全てを共用するタイプ

いまある二世帯住宅は親世帯と子世帯のつながりかたやプライバシーの考え方、生活環境を考慮して入念に設計されたものだと思います。

例えば、2階が息子家族と子供部屋で、1階がじいじ&ばあばの部屋というように何かしらのテーマによって区分された建物です。

しかし建ててから年月が過ぎれば使い方も変わってきます。転勤することになったり、子どもたちが巣立っていったり、じいじ&ばあばは他の施設にお世話になることになったりというように、そこに住む人も変わってくるということはあるでしょう。

その時、どちらかのスペースが空き家になった場合、思い切って民泊として使ってみるというのはいい考えだと思います。

二世帯住宅を、民泊に使う事を前提に考えるとこうなります。

1,全て別々タイプ

1のすべて別々タイプは民泊の物件として非常に適しています。

1階2階を別世帯に分けて使っていた場合、風呂、トイレ、洗面、台所がそれぞれの世帯で独立しているので、民泊新法の家主不在型としてやるのであれば1階と2階を独立した2施設として運営が可能です。

営業日数制限に融通がきく

民泊新法は年間最大で180日までしか宿泊させることができません。あとの185日は営業できないという決まりがあります。もしも立地が良くて需要がある場合にも、通常なら残念ながら見送るしかありません。

しかし、同じ物件の中に民泊を2施設とすればお互いの180日を融通しあえます。

どうしても2階がいいというようなお客様でなければ、1階が空いていればそちらに誘導するということが可能です。また、繁忙期には1室より2室の方が有利なのは言うまでもありません。

 

2、一部共用であとは別々タイプ

2の一部共用タイプは条件によって、民泊に向いています。

上でも述べましたが、民泊新法で行くには風呂、トイレ、洗面、台所が設備されていなければなりません。ですので、それらが独立して備えられていれば1と同様な使い方ができます。

一方、風呂が共用となっているなどの場合は新たに設備をする必要があります。

しかし、風呂やトイレが共用でも補える方法があります。

旅館業の簡易宿所の許可で始める

これはうえの1の場合にも通じることですが、もしあなたがビジネスとして民泊を始めようとしているなら、まずは旅館業法上の許可を検討してみることをお勧めしています。

180日の営業日数制限がないこと、ホテル・旅館サイトからも集客できるので収益が上がることが期待できるというのが大きな理由です。

また、民泊新法も旅館業法も、結局は同じ消防設備をしなければならないため、そこにかかるコストは一緒です。だったら多く売上を上げて、早く回収できる旅館業がいいという理由もあります。

ただし、旅館業法は他の要件もあり、自治体ごとで決められた条例もクリアしなければならないので、やはりハードルはやや高めです。行政書士の報酬もそれに準じて高くなっているのが現状です。

 

3,すべて共用タイプ

3番目のすべて共用のタイプが適している民泊は何といっても民泊新法での家主居住型です。

この場合は上の二つとはちがって、ご自身がその家に住んでいることが前提となります。

家主居住型についてはこちらに詳しい解説を用意しています
家主居住型?家主不在型?民泊の2つのタイプを解説します。

 

気軽に始められる

おそらくこのタイプの2世帯住宅を建てたということは、これまで孫からじいじばあばまでの大家族で食事したり、家事なども分担したりして、協力し合いながら大勢で過ごしてこられたのではないかと推測します。

それだけでは決められないですが、もしかしたらみんなで楽しく過ごすのが当たり前のような家庭環境だったのではないでしょうか。

もしそうだとすれば、外国から来たお客さんを数日家族の中に受け入れて、観光やいろいろな体験をして一緒に過ごすホームステイのような家主居住型はぴったり当てはまると思います。

また、宿泊室(宿泊者が就寝する部屋)を50㎡以下に抑えれば、住宅としての扱いになり、民泊の申請のネックとされる、追加の消防施設を設置する必要がなくなるので、気軽に始められるところもアットホームな雰囲気に適しているといえます。

 

まとめ

二世帯住宅はもともと非常に機能的かつ合理的に考えられた家です。1975年に誕生してから42年経つそうです。

当然その頃は民泊はなかったのですが、そのころ建てられた家でもきれいにしていれば十分民泊として利用できるはずです。

是非この日本が生んだ家の使い方・住み方を、多くの外国からのお客さんに楽しんでいただければと思います。

 

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この記事を書いた人

夫婦で行政書士事務所を運営しています。
3児の父です。
家族を連れて、日本各地の民泊に泊まりに行きたいです。

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