住宅宿泊管理業者の登録方法を徹底解説!法人が従業員の資格でやる場合

住宅宿泊管理業の登録をお考えですね。

これから民泊に携わろうとする方も、今まで民泊代行業をやってこられた方も、是非とも住宅宿泊管理業に登録していただき、活躍の場が広がれば、もっと安心安全な民泊になっていくのではないかと、私は考えています。

そんな思いから、弊事務所に一番問い合わせが多く、そして揃える書類の種類も多い

【宅建業者ではない法人】が、従業員の資格を使って住宅宿泊管理業に登録申請する方法を全公開したいと思います。

もしあなたが住宅宿泊管理業者の要件を満たしていて登録方法をお探しでしたら、コレさえ読めば必ず申請までいけますのでどうぞ参考にしてください。

 

目次

住宅宿泊管理業者の登録に必要な資格について

最初に、住宅宿泊管理業者(以下、管理業者とよびます)に登録する場合、資格の都合上①宅建業者等、②個人、③法人の3つに分類します。必要な条件としては、

①次のどれかの登録をしている業者(以下、宅建業者とよびます)

  • 宅地建物取引業の免許
  • マンション管理業の登録
  • 賃貸住宅管理業の登録

②次のどれかの資格を持っている個人

  • 宅地建物取引士
  • 管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 住宅の取引又は管理に関する2年以上の職務経歴

③ ②の資格のどれかを持っている個人を従業員として雇っている法人

 

例外として、住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴(法人)、同じく2年以上の職務経歴(個人)を証明しての登録という方法もあります。おそらくレアなケースになると思います。
その場合実務経験者職務経歴書を提出するのですが、個人事業主としての経験だった場合は証明者がいません。経歴をどうやって証明するかは各地方整備局の判断になりますので、問い合わせてみましょう。

 

冒頭でも申し上げましたが、この3つの中では③の法人が一番準備する書類が多いです。もし③の方法で申請する場合で、近々宅建業者の登録もする予定であれば先にそちらを進めてもいいかもしれません。宅建業者になれば免除される書類が多いからです。

また、そうでなくても管理業登録後2-3ヶ月の間に宅建業登録をする予定があるという場合は、今回役所で取得する書類は2部ずつとっておいてもいいと思います。管理業の登録と宅建業の登録は同じような書類が必要だからです。

繰り返しになりますが、ここでは③の宅建業者ではない法人が従業員の資格を使って管理業に登録する方法を解説していきます。

 

必要書類

最終的に必要な書類を以下一覧にしました。

これらの添付書類に書いてあることを申請書に記入していきますので、できるだけ集められるものは先に集めてしまいましょう。

そうすれば一気に申請書を作ることができます。

・住宅宿泊管理業登録申請書一式

以下添付書類

  • 役員全員分の略歴書
  • 相談役及び顧問についての情報
  • 財産の状況についての情報
  • 誓約書
  • 定款のコピー
  • 会社の履歴事項全部証明書
  • 納税証明書
  • 役員全員分の登記されていないことの証明書
  • 役員全員分の身分証明書
  • 最新の貸借対照表および損益計算書
  • 従業員の宅建等の資格のコピー
  • その従業員の雇用契約書
  • 苦情等対応における人員体制図
  • ICT機器の詳細(使用する場合)
  • 再委託先の人員体制図(再委託する場合)
添付書類の集め方はこちらに記事をご用意しています。
あなたもできる!住宅宿泊管理業者の登録|添付書類の書き方・集め方

 

民泊制度運営システムの入力の仕方

民泊新法における民泊は、オーナーも管理業者も基本的にはこの「民泊制度運営システム」をつかって行うこととされています。

民泊制度運営システムは、国が運営する民泊制度ポータルサイトの中にあります。

まずはこちらからログインするところから始めましょう。
民泊制度運営システムログインページ

リンクをクリックするとこんな画面が現れます。

利用者登録

このページでは初めて登録をする方に向けて解説していますので、青枠で囲んだ「利用者登録」のボタンをクリックしてください。

 

 

注意事項の確認

注意事項を読んだら確認のボタンをクリックします。

 

事業者登録

次の画面ではメールアドレスを登録します。

ここでは管理業者登録に向けて説明していますので、事業区分は住宅宿泊管理業者です。

姓と名を入力して、メールアドレスを2回間違えないように入力しましょう。

このメールアドレスは登録時だけではなく、実際に民泊を始めてからも使うことになりますので、管理しやすいアドレスを登録するといいと思います。

「私はロボットではありません」にチェックをいれて、申請ボタンを押して次に進みます。

 

 

 

仮登録メール送信

すると、その瞬間に今入力したメールアドレスに仮登録メールが送信されます。(20~30秒ぐらいで届きます)

 

 

このメールが届きますので、リンクをクリックします。

このとき、下の方にユーザー名が表示されます。登録したメールアドレスの後ろに「.k」が追加されています。

 

 

パスワード設定

ここでパスワードを決めます。画面のタイトルは「パスワードを変更する」となっていますが、気にしないで大丈夫です。

初めてのあなたはパスワードを作成します。8文字以上のパスワードで、その中に必ず1つ以上のアルファベットと1つ以上の数字をいれましょう。二つの枠に同じものを間違えないように入力します。忘れないようにメモしておくことをオススメします。

そしたらパスワードを変更のボタンをクリックします。

これで民泊制度運営システムへの登録が完了しました。

 

 

事業者メニュー

ここからは宿泊管理業者としてのメニューに入っていきます。

「事業登録申請入力」をクリックします。

 

 

システム利用にあたっての注意事項

注意事項をよく呼んで確認しましょう。「確認」のボタンをクリックです。

 

 

事業登録申請入力

いよいよここから申請の必要事項を入力していきます。

最終的には入力したものをプリンターで紙に印刷するのですが、第一面から第六面までと、チェックシートが1枚で合計7枚になります。ここではその対応する各ページにわけて説明していきます。

今回は法人で申請で、電子申請は行わないこととして進めていきます。

ちなみに行政書士が代理で申請する場合はこの、「申請・届け出書類作成のみ」という方式になります。

 

途中で入力を一時中断する場合は、画面を一番下までスクロールして、「一時保存」をクリックしてください。

次に続きから始める時は、民泊制度運営システムにログインして、「申請・届出一覧(未受理)」の中に保存されていますから、「作成」ボタンを押せば元の画面が現れます。

 

 

第1面部分(登録申請者に関する事項)

 

この1面ででてくることと同じような項目が何度もでてきますが、基本的な入力の仕方は同じです。

ちょっとクセのある入力規則をここでマスターしましょう。

 

①代表者の氏名

代表者の氏名を入れます。全角で入力します。苗字と名前の間に全角のスペースを入れます。

②電話番号

半角数字で入力します。市外局番、市内局番のあとにー(ハイフン)も入れます。

③ファクシミリ番号

ここも半角数字で入力します。FAXがない場合は入力しなくても大丈夫です。

④登録の種類

新規を選びます

⑤個人/法人の別

ここでは法人を前提に説明していますので、法人を選びます。

⑥法人番号

法人番号とは国税庁から通知される13桁の番号です。

こちらのサイトで検索できます。⇒国税庁法人番号公表サイト

⑦商号名称または氏名(フリガナ)

商号を半角で入力します。ただし、会社の種類(カブシキガイシャ)などは入力しません。

⑧商号名称または氏名

こちらは全角です。

⑨郵便番号

半角数字で入力します。-(ハイフン)は入力しません。

⑩⑪⑫住所

⑩⑪は全角で入力します。数字も全角です。⑫は半角数字のみとなっています。5号室などの場合は5だけ入力します。

また、⑩と⑪はそれぞれ建物名、部屋番号となっていますのでマンションなどの場合はそのまま入力すればよいですが、一戸建てで、

静岡県富士市行政1丁目2番3号

のような場合は記入例のように入力しましょう。その場合も⑫は半角で入力し、「号」は省略します。

以上で1面部分は終わりです。

 

 

第2面部分(法定代理人に関する事項)

2面部分は法定代理人に関する氏名、住所などの情報を入力します。

法定代理人が法人の場合は役員全員分の情報を記入します。入力欄が足りないときは別紙を作成して添付します。

ここは主に未成年の方のみが関係します。未成年以外の方はここは空白で構いません。

 

 

第3面部分(役員に関する事項)

役員全員分について入力します。

ただし、第1面で入力した代表者についてはもうここでは入力しません。

役員が多くいて入力欄が足りないときは別紙を作成して添付します。

 

 

第4面部分(営業所に関する事項)

①営業所又は事務所の別

1つは必ず主たる営業所又は事務所を選びます。

②営業所又は事務所の名称

1つ目は「本店」と記入します。

③従たる営業所

2つ以上営業所があればここは「従たる営業所又は事務所」を選びます。

④従たる事務所の名称

支店名を入力します。商号は不要です。

例:〇〇株式会社▲▲支店 の場合、「〇〇株式会社」は記入せずに「▲▲支店」のみ書きます。

 

 

第5面(資格について)

ここは会社としての資格を記入するところです。

今回は従業員の所持する資格をつかって登録するのでここには記入しません。

①連絡事項

最後に連絡事項があれば記入しましょう。

例えばあなたが行政書士で、代理人として手続きしている場合です。

連絡は申請人ではなく行政書士にほしいのであれば、その旨を記入します。

 

 

申請書を印刷

入力がすべて終わったら印刷をします。

電子申請ではないので、一度紙に出して提出する必要があるからです。

ただし、紙でも出しますが、オンライン上でも「申請」のボタンを押して申請します。忘れないようにしましょう。

一番下までスクロールして「申請書出力」を押します。

すると、サイトからのメッセージと言う画面になります。

今までの入力にミスが有る場合は訂正箇所が表示されますので、直して再度「申請書出力」を押してみます。

それでも「サイトからのメッセージ」という画面になると思います。役員と営業所について警告がありますので、すべて入力しているか確認して、OKを押します。

 

 

入力してきたことが様式上に書き込まれた画面が出てきますので、保存して印刷します。

これは第一面ですが、実際には冒頭に申し上げたとおり、一面から六面とチェックシートの合計7枚が印刷されます。

 

 

印刷された申請書に追加する作業

申請先と日付と印鑑

第一面には追記する事項があります。忘れず記入しましょう。手書きでかまいません。

 

①申請先

あなたがどこで住宅宿泊管理業をやるかによって、管轄の地方整備局があります。

国土交通省のページでどこが管轄か調べてみましょう

北海道の方は北海道開発局、沖縄の方は内閣府沖縄総合事務局です。該当しないものには取り消し線を引きましょう。

図の例は中部地方整備局に提出する場合です。

②日付

申請する日の日付を記入します。

③印鑑

法人の代表者印を押印します。

 

ここまでで第一面は終わりです。

あともう少しです!

二、三、四、五面はそのまま何もしなくて大丈夫です。

 

 

第六面に登録免許税の領収書を貼り付ける

まず登録免許税を納めるところから解説します。

登録免許税の納付にはいくつかやり方があるようですが、私の方法を解説します。

納付先の税務署というのも、先程の地方整備局によって管轄が決まっています。

例:関東地方整備局に申請するので関東信越国税局「浦和税務署」に納税する場合

最寄りの税務署に行って、浦和税務署に登録免許税を納めたいと伝えます。すると職員の方が浦和税務署あての納付書を打ち出して作ってくれます。

 

登録免許税を納付

①住所、電話番号、法人名

②金額 右詰めに 90000

③合計金額 ¥90000(¥をいれましょう)

を記入します。

記入したらこの用紙を郵便局に持っていって90,000円を払います。

複写式になっていますので、控えを受け取り、第六面に貼り付けます。

これで申請書は完成です。

 

 

チェックシートと照らして確認

左側のチェックボックスに印がついているものが必要書類です。

不足はないか確認しましょう。

申請を代理する行政書士はこの他に委任状が必要です。

全部揃ったら関東整備局の窓口に持参するか、郵送します。

オンラインの方も忘れずに申請ボタンを押して申請しましょう。

あとは問題なければ役所の中で処理が行われ、登録したメールアドレスに完了の通知が来ます。

郵送でも登録の通知の紙が1枚送られてきますので、登録の日を待ちましょう。

 

まとめ

民泊ビジネスに欠かせない存在の住宅宿泊管理業の登録申請方法について解説しました。

いかがでしたか。意外と手間がかかると思ったでしょうか。簡単だったでしょうか。

書類を不備なく揃えるのは神経を使いますし、チェックも大変です。

この登録申請の作業は一度きりの作業です。

めんどくさいと思った人は行政書士に依頼するのがいいかもしれません。もちろん弊事務所でもご依頼をお待ちしています。

できそうだと思った方は是非チャレンジしてみてください。

最後までご覧いただきありがとうございます。

お疲れ様でした!

 

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この記事を書いた人

夫婦で行政書士事務所を運営しています。
3児の父です。
家族を連れて、日本各地の民泊に泊まりに行きたいです。

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