住宅宿泊管理業者の登録をして民泊に強い不動産屋さんになりませんか?

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民泊新法が始まってからもうすぐ6年が経とうとしています。

おそらくあなたも色々調べてこられたと思いますが、民泊新法施行前までは特に資格や登録がなくても営業できていた民泊代行業は、直接住宅オーナーと契約するには国土交通大臣の登録を受けなければいけないこととなりました。

登録には、書類を揃えてから民泊制度運営システムというのを使ってパソコンでする作業と、郵送する作業とをする必要があります。

  • ちょっとやってみたけどよくわからない
  • 何を揃えればいいのかわからない
  • もうそういうのは面倒くさい、好きじゃない

という方は是非当事務所へお任せください!

こちらは静岡県の事務所になりますが、電話やメールのやり取りで完結しますから、交通費がかかるということもありません。

日本全国からのご依頼を頂いており、多数の実績があります。

お急ぎの場合、お客様の書類が揃えば、翌日に申請いたします。

なぜ不動産屋さんが管理業者に向いているのか

宅建業の免許で優遇!

不動産屋さんは既に宅建業の免許をお持ちですので、登録申請の際にお客様自身に揃えていただく書類が大幅に免除されています。

住宅宿泊管理業者の登録には標準処理期間が90日に設定されています。いち早く申請するためには、書類を集める手間が減るのは時間の節約になり、非常に有利です。

当事務所でも宅建免許をお持ちの御社に特別価格で申請サービスをご提供します!

新たに必要な書類はこちらからご案内します。初回ヒアリングの時に必要事項をお聞きしますのでご心配はいりません。

既にお客さんとの関係ができている

東京の民泊はマンションの一室を利用したものが多いですが、いまのところ民泊新法では、これはもう増やせません。ほとんどのマンションでは管理組合で民泊禁止の決議がされているからです。

そこにきて、地方は戸建ての空き家が狙い目です。

御社の顧客で、空き家に悩んでいる大家さんはいらっしゃいませんか?

民泊新法は180日の営業制限がありますが、空き家のままにしておく事を考えたら比べるまでもありません。やり方次第では結構な利回りが狙えるはずです。

いかがでしょうか、

不動産屋さんからのそんな提案を待っている大家さんの顔が浮かびませんか?

登録申請で終わりというわけではなく、開業後も万が一のトラブル、今後の展開など私も一緒に考え、できる限りのご提案をさせていただきます。

どうか一緒に民泊の楽しさ、魅力を広げていきませんか?

お急ぎください!!

住宅宿泊管理業者の登録には、申請してからの標準処理期間がなんと90日も設定されています!

実際には各地方の役所の混み具合により、早ければ2週間というところもあります。

しかしこのまま、悩んでいたら時間は過ぎていきますが、申請しなければ登録までの時間は90日のまま進みません。

観光シーズンになれば駆け込みで役所も混み合うことが予想されます。私もできるだけ急いでご対応いたします。

民泊新法の住宅宿泊管理業について、あまり良く知らないという不動産屋さんは以下の記事を読んでいただきたいと思います。

不動産業の業務拡大をめざして、この機会に民泊ビジネスに参入しませんか?

民泊新法施行で、これからの民泊業界の役割が上図のように設定されました。住宅宿泊事業者(民泊オーナー)から住宅の管理の委託を受けて、実際に民泊施設を運営していくという重要な役割です。

表には不在型の場合と書いてありますが、オーナーには家主不在型と家主居住型という2つのスタイルがあります。

現状ではほとんどが家主不在型民泊です。

不在型の場合は必ず住宅宿泊管理業者に民泊施設の管理全般を委託することが義務付けられていますので、相当な需要があります。

住宅宿泊管理業者の業務内容

それでは委託される管理業務全般とはどんな物があるのでしょうか。

管理業者として、業務内容は多岐にわたりますが、大きく分けて3つの業務範囲があります。

1.宿泊者等への対応

ゲストへの鍵の受け渡し、本人確認、騒音防止などの説明、周辺住民の苦情や問い合わせへの対応、チェックアウト後の確認など

2.清掃・衛生業務

日常清掃業務、ベッドのシーツカバーなどの洗濯、備品の補充など

3.設備管理・安全確保など

台所・浴室・トイレなどの設備のメンテナンス、施錠確認、鍵の管理、災害時の連絡先の案内など

しかし、これらを全て自社でこなさなければいけないわけではありません。

それぞれ、その分野を得意とする民泊代行業者に再委託することができます。いわば建設業で言うならば元請のような存在です。直接業務を行う業者をまとめていくことが求められるのです。

以上のことから、住宅宿泊管理業者としての業務は不動産屋さんに適していると私は思います。これまで物件を管理してこられたご経験や顧客、人脈が存分に生かせる場ではないでしょうか。

民泊は新しいビジネス

民泊は不動産を使った新しいビジネスです。

今後、空き家と空き部屋の解消や地方活性化に一役買い、また外国人観光客を呼び込むことが期待されています。

民泊をはじめるオーナーだけではなく、スマートキーや代行業者など多くの関連ビジネスが生まれ、どんどん勢力を拡大しています。投資家からも注目を集めています。

民泊新法の施行を間近に控えて、新聞紙上やニュースでは連日民泊について取り上げられています。

その報道の中にはゴミや騒音の問題、ご近所トラブル、さらには恐ろしい事件の現場となってしまったものなど、ネガティブなものが少なくありません。

これは皆さん心配されるところだと思います。

民泊は怪しい、危険、迷惑というイメージを持つ方もいらっしゃいます。

しかし、これらの良からぬ出来事が起こっているのはまず間違いなく無許可無認可のいわゆる「ヤミ民泊」です。

ここで一つ知っておいていただきたいのは、ヤミ民泊と言いましたが、無許可無認可で運営している施設の中にもきちんと管理運営されている施設はたくさんあります。

民泊もお客さん商売です。「安ければいい」「雨風さえしのげればいい」というだけの施設ではリピーターは見込めません。

もちろん安いほうがいいという思いはありますが、それにも増して清潔・快適・安心・満足に対してお金を払うお客さんは多いのです。競合との戦いで勝ち残っていくためにはきちんとした施設でなければ無理でしょう。勝ち残る民泊はお客さん満足のために努力しているはずです。

そうは言っても無許可無認可は法律違反であるため、決してお勧めするものではありません。

しかし、それら全てをひとくくりにヤミ民泊としての報道することで、ヤミという言葉のイメージから、民泊の9割で事件が起こっているかのように印象づいてしまったと思います。

民泊新法施行当初、2018年の時点ではネガティブなイメージでしたが、コロナを挟んで世の中は変わり、いまではごく一般的な宿泊施設の形態となっています。

長くなりましたが、その健全化のために物件の管理という重要な部分を担当するのが住宅宿泊管理業者の皆さんです。

複雑になってしまった民泊制度

民泊は不動産に関わるビジネスですので、どうしてもその性質上、都市計画法・建築基準法・消防法などが複雑に関係してきます。

また、各都道府県や自治体が条例を定めて独自のルールを持っているので、インターネットで調べてみても自分の地域のことは当てはまらなかったりもします。

つまりそれぞれの法律を管理する役所もバラバラなので、わからないことを相談に行っても、所管する部分については分かる範囲で教えてもらえますが、他の管轄のことは「そっちで聞いてくれ」となってしまいます。

役所もそんな状態ですから、これから民泊を始めたいオーナーや大家さんはもっと混乱しています。

住宅や不動産のことで分からないことがあったら

お客様が所有の不動産について分からないことがあったら、まず誰に相談しようと考えるでしょうか。

私は不動産屋さんだと思います。

なぜなら、不動産屋さんは不動産のプロだからです。地元密着ということでしたら尚更です。

しかしながら

  1. 旅館業法の許可をとっての簡易宿所営業
  2. 経済特区民泊の認定
  3. 民泊新法による民泊

の3種類の民泊について、法律のことも絡めてお客さんの相談に乗れる方は多くはないのではと思います。不動産屋さんに限らず、許認可手続きを仕事とする私達行政書士のなかでもそれほどいないと思います。

地方にもチャンス到来

現在は東京、大阪、京都といった、都市部やメジャーな観光地に外国人観光客が集中しています。しかし、すでに1度以上日本を訪れたことが有る海外のお客さんは、次回は別の地域を訪れるという傾向があるようです。

また、単に泊まるだけの滞在から、田舎での暮らしや農家体験といった「コト消費」のニーズが高まってきたことも地方に優位性があると思いませんか?

今はまだ都市部以外では馴染みが薄い民泊も、「地方も捨てたものではない」と気づいた人から民泊を始めています。

もしかしてあなたが、よく分からないからといって躊躇しているのだとしたらその間にも、先行する人は必ずいます。民泊を始めたい物件のオーナーと連携を密にして、新しいビジネスに参入するのです。

その時に必要になるのが「住宅宿泊管理業者」として国土交通省に登録している不動産屋さんなのです。

住宅宿泊管理業者とは

民泊オーナーから委託を受けて、民泊施設の管理をする人のことです。

今までは住宅の清掃業務や鍵の管理などをする民泊代行会社がオーナーから委託を受けて、それぞれの業務を提供していました。

しかし、この度の民泊新法で宅建関係の資格を持っていないと管理業者としての登録ができないという高いハードルが設定されました。

そこで不動産仲介業を営む皆さんにスポットライトが当たっています。

ご依頼いただく場合には、次のような流れになります。

料金のご説明

申請の難易度により、こちらの基本報酬に追加料金がかかる場合がありますが、必ず事前にご説明、お見積りいたします。

このページは不動産業者さま限定価格で表示しています!

住宅宿泊管理業登録申請 80,000円
登録免許税90,000円

*報酬額には別途消費税が必要となります。

*役所への申請時に前払いでお支払いいただきます。

相談してみたいけど。。。
行政書士事務所なんて電話したことない!

そうです、それが普通だと思いますよ。
行政書士は、私が言うのもナンですが、、、一般的にはマイナーな職業です。

正直に言って、関わったことがない人のほうが多いのは間違いありません。

でもこうしてあなたはこのサイトを読んで、このページまで来てくれました。これだけでもご縁があったといえますよ。

また、ほとんどの方は電話するときに「敷居が高いんじゃないか」なんてちょっと緊張するみたいですが、そんなことありません。

大丈夫!電話には私が出ますよ!

TEL 0545-88-1339
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日除く)
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