あなたもできる!民泊新法でオーナーを始めるための届出書の書き方②

 

あなたが民泊オーナーとして宿泊事業の経営を始めるための届出書の書き方を、どこよりも詳しく解説しています。

ここからは後半戦です。前半戦はコチラをご確認ください。

 

目次

住宅宿泊事業届出書 第四面

第四面は主に住宅に関する事を記入します。

①住宅宿泊管理業に関する事項

民泊新法の民泊では、管理者が必要です。その住宅について、お客様の安心・安全を守り、また近所からの苦情を受け付ける役目をする人がいなければいけません。

あなたが民泊を運営しようとするとき、必ず家主居住型か家主不在型のどちらかでやることになります。それによって、管理を委託しなければならないかそうではないかが決まります。

後述しますが、家主不在型で始めるときには住宅宿泊管理業者と契約して管理を委託しなければならないことになっています。

反対に家主居住型で始めるときには一部の場合を除いて業者と契約する必要はありません。

一部の場合というのは

  1. 届出住宅の居室の数が6部屋以上のとき
  2. 人を宿泊させる間におよそ2時間以上外出するとき

この2つに該当しなければ家主は居住しながら自分で管理すればよいのです。また、該当する場合は住宅宿泊管理業の登録をしていれば業者に委託せずに自分で行うことも可能です。

 

書類に戻りますと、この①番の項目はそれのことについて聞いています。つまり、あなたが家主居住型で、住宅宿泊管理業に登録しているのであれば、その登録年月日と登録番号を記入します。

住宅宿泊管理業者でない場合はここは記入不要です。

 

②住宅に関する事項

郵便番号はそのまま記入します。

所在地とは住所と同じ意味です。ただし、明確にするため建物・アパート名、部屋番号を略さず記入しましょう。

不動産番号は登記簿に載っています。13桁の番号です。登記簿は届出時の添付書類として必要ですから法務局で取得しておきましょう。

 

③家屋の別、住宅の建て方

「第2条各号に掲げる家屋の別」というのはちょっとわかりにくいですが、住宅宿泊事業法第2条に書いてあることを言っています。

第二条 二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。

条文に太字で示した部分に対応する家屋を選びます。

「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」とは現実に特定の人の生活がされている家屋です。住民票にその場所の住所が乗っているということです。

「入居者の募集が行われている家屋」とは、民泊を行っていない間に分譲または賃貸という形態で入居者を募集している家屋です。
この場合、募集の広告は出しているけど、故意に不利な条件の提示などで実際には募集する気がないことが明らかであるような場合は認められません。

 

「随時その所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されている家屋」とは、

生活の本拠としては使っていないけど、その所有者などによって好きなときに時々使われる家屋です。「少なくとも年1回以上は使っていること」とされています。

例として

  • 別荘
  • 休日のみ生活しているセカンドハウス
  • 転勤のため一時的に住んでいない空き家
  • 相続によって所有することになった空き家
  • 別宅として使用している古民家

これに対して、一度も居住と言えるような使用履歴がない民泊専用投資用マンションはこれに該当しません。

 

住宅の建て方の種類

次の4種類の中から該当するものにチェックを入れましょう。

住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)より抜粋

④住宅の規模

この項目は住宅の図面で確認しながら記入すると良いです。階ごとに数値を出していきます。

居室の面積

居室とは宿泊者だけが使う部分のことを指します。寝室や居間が該当します。(宿泊者以外も使う台所、浴室、便所、洗面所、廊下と、押入れ、床の間は含みません。)また、内寸面積で算定します。

宿泊室の面積

宿泊室とは宿泊者が就寝する部屋の面積です。ここでも押入れや床の間は含みません。

なお、こちらは壁芯で算定します。

宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く)

宿泊者が使用する部分のうち宿泊室を除いた部分のことです。宿泊室以外は含むので、上で除いていた、宿泊者以外も使う台所、浴室、便所、洗面所、押入れ、床の間、廊下を含みます。算定方法は宿泊室の面積と同様です。

合計

今度は全て含みます。宿泊室の面積と、宿泊者の仕様に供する部分をたした数値を記入します。

 

⑤営業所または事務所に関する事項

民泊につかう住宅以外に営業所や事務所を設ける場合には記入します。

なければ記入しません。

 

これで四面は終わりです。

次はいよいよ最後の五面です。

住宅宿泊事業届出書 第五面

①住宅宿泊管理業務の委託に関する事項

これは先程、四面の①ででてきた事の逆バージョンです。家主不在型の方は民泊の管理業務を行ってもらう住宅宿泊管理業者と委託契約を結ばなければなりません。

契約した管理業者の情報を記入しましょう。

委託する先の管理業者も登録の申請をするのですが、その標準処理期間(申請してから役所内部でかかる時間)が90日間となっています。
ですので、民泊新法の届け出受付開始と同時に住宅宿泊事業者の届出をしたい場合は、まだ管理業者のほうが番号が取れていませんので、ここは未定として提出します。後日、委託する管理業者が決まったら、変更届をつかって管理業者の情報を届出ます。

 

②不在について

家主居住型の場合はチェックを入れます。

不在とならないと言っても、全く出掛けてはダメというわけではありません。日常生活のための買い物などでの1~2時間の外出は認められますので安心してください。

 

③賃借人について

自己所有の物件なら下の「賃借人に該当しない」にチェックをします。

借りてる物件なら上の2つにチェックをします。物件のオーナーが、民泊をすることを承諾している必要があります。

④転借人について

転借とは、オーナーに借りてる賃借人からさらに借りているということです。つまり又借りしている人です。

通常又借りはオーナーは承諾してくれないと思います。「転借人に該当しない」にチェックを入れます。

⑤マンション・アパート関係

一戸建ての場合は下にチェックです。

マンションやアパートの場合は上2つにチェックしましょう。その際、書いてある通り管理規約で民泊を禁止していないこと、そこまで書いて無くても明らかに禁止する意志がないという確認が必要です。

まとめ

2回にわたって届出書の記入の仕方について解説してきました。

いかがでしょうか、届出書は仕上がりましたか?

家の図面や登記簿を見ながらでないと記入できない部分がありました。これらは添付書類に指定されていて、必ず必要になるものです。

添付書類についてはコチラでまとめています。引き続きご一読ください!
あなたもできる!民泊新法でオーナーを始めるための添付書類の書き方

このサイトでは民泊を始めるあなたを全力で支援していきたいと思っていますので、届出の様式や変更についても随時更新していきます。

あなたの民泊運営が大成功することをお祈りしています!

 

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この記事を書いた人

夫婦で行政書士事務所を運営しています。
3児の父です。
家族を連れて、日本各地の民泊に泊まりに行きたいです。

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